たぬきを飼いたい人は絶対見てください!

2023/02/03 に公開
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「鳥獣保護管理法」とは
正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と言います。鳥獣保護管理法は、2014年に鳥獣保護法が改正されたことで生まれた法律です。
鳥獣の保護及び管理を図るための事業の実施、猟具の使用に係る危険の予防により、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類含む)」です。




「民法第239条一項」とは
所有権のない動産は、所有の意思を持って占有することによってその所有権を取得する、とあります。
なので、鳥獣保護管理法に基づき捕獲された狩猟鳥獣は、
無主物の野生生物から捕獲した人が所有権を原始取得する。
ということになり、犬や猫と同じ扱いになるようです。