京アニ放火殺人事件 青葉被告に死刑判決 争点『責任能力』善悪判断する能力を認める(2024年1月25日)

2024/01/25 に公開
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1月25日、京都地裁は青葉真司被告(45)に対して死刑を言い渡しました。

 2019年7月、青葉真司被告(45)は京都アニメーション第1スタジオに放火して、36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせた罪に問われていました。裁判では「刑事責任能力の有無や程度」が争点となっていました。

 1月25日の判決で、京都地裁の増田啓祐裁判長はまず、争点となっている責任能力について、「青葉被告は重度の妄想性障害だった」と認めつつも、「犯行当時、被告人は心神喪失でも心神耗弱の状態でもなかった」とし、「責任能力がある」と認めました。

 その一方で、青葉被告が抱いた妄想が「犯行にどれだけ影響を与えたか」については、「妄想が犯行動機の形成には影響したものの、放火殺人という手段には影響していない」と指摘。「放火殺人を選んだのは、青葉被告のこれまでの経験に加え、過去の事件を参考にするなどした知識、『やられたらやり返す』というパーソナリティーによるものだ」と述べました。

 また、これまでの裁判で、青葉被告が犯行直前の十数分間にわたって「良心があり躊躇った」と述べていたことにも触れ、「犯行当時、多少は善悪を区別する能力や、犯行を思いとどまる能力が低下していた疑いはあるものの、著しく低下していたとは言えない」と切り捨てました。

 その上で「36人もの尊い命が奪われたことはあまりにも重大で悲惨だ。一瞬にして地獄と化した京アニの第1スタジオで非業の死を遂げた被害者らの恐怖や苦痛は計り知れず、筆舌に尽くしがたい」などと述べ、青葉被告に対して死刑を言い渡しました。


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